緊急事態宣言の影響緩和の一時支援金

 2月10日に概要が公表され少しずつ補完されてきた一時支援金について情報や環境がようやく揃ったという感じでしょうか。もちろん事前に多くの情報が開示されていたので早い人はすぐに手続ができたと思いますが、資料や手続きのわかりにくさもあって中小企業オーナーの中には誤解や混乱している方も見受けられます。先日お話したとある経営者の方が「自分の会社の担当税理士が事前確認機関に登録していないと補助金が得られないってこと?」と疑問を持たれていたように事前確認の部分が費用含めてモヤっとしているというのが現状です。以下では2月10日から伝わっている概要についてはご存じの方も多いようなのであっさりと、それ以外の部分について少し補足して整理したいと思います。

どんな一時支援金か

 簡単に言うと、時短要請のあった飲食店以外にもコロナの自粛のせいで売上下がった中小企業や個人事業主はいっぱいいて、そういう人たちに向けた一時支援金です。

 上限額は、企業は60万円、個人事業主は30万円(2019年又は2020年と比べて1月~3月のいずれかの売り上げが50%以上落ち込んでいる場合に所定の計算式で算出)

手順は 
 ・自粛のせいで売り上げが下がったという証拠資料を準備する
 ・事前確認機関を予約してヒアリング等で事前確認を行って、事前確認番号を取得する
 ・取得した番号を利用して、一時支援金を申請する

となります。

一時支援金に関する情報

一時支援金事務局が設置したWEBページが今後の、一次情報となります。

 概要や手続きについては、このWEBページに記載されているので参照すれば良いでしょう。基本的にWEBでのオンライン申請を前提としていますのでパソコンやスキャナなどが必要となります(基本的に政府は今後もDX推進の流れでオンライン優先で物事を進めます。これらの作業を自分でできない人のために申請サポート会場が用意されていますが、各県1箇所程度で予約が必要など現実的にはかなり厳しい可能性があります)

事前確認機関

 事前確認機関は増えていますが国からの事務手数料が1000円/件と少ないこともあり国から報酬を受け取らず手数料を設定して企業から受け取る所もあるようです。

 事前確認機関は市町村別に検索できますが、上記の事情も含め記載があります。この事前確認機関の選定と予約が一番面倒なところかもしれません(商工会に入っている方や取引金融機関があると安心はできますが)。担当税理士の方が事前確認機関として登録されていれば実質的にはスルーになるのですが、そうでない場合も含めてこの事前確認機関の予約と事前確認作業が一番の山場になります。

最後に

 時短要請のある飲食店のほぼ無条件の1日6万円(今後は4万円)という支援金に比べて、異常に少ない割に手間がかかるのは非常に残念なところですが、前回の中小事業者向けの支援金の不正受給問題もあり、少しでも審査を厳格化したいということでしょう。数日の作業で60万円得られると考えれば少ないとはいえ申請しないという選択肢はないと思います。

 一時支援金は少ないですが、先日始まった目玉の事業再構築補助金は最大1億円です。もちろん、事業計画含めてハードルは高くなり時間もかかります。何より先日案内したGビズIDが必須となっており取得に時間がかかりますので、検討されている方はまず真っ先にGビズIDの申請を行いましょう。